こんにちは☺︎
“横浜市泉区中田にある歯医者” KIMI chan🦷歯科のスタッフです⭐
もうすぐ確定申告の時期ですね📢
自分には関係ないと思っている方も多いと思います…
しかし!
歯科治療も医療費控除の対象になるって知っていますか?
今回は『知ってお得!賢い節約術~医療費控除~』
についてお話しします💁♀️
実は歯科治療費も医療費控除の対象になるケースが多く
確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります🙆♀️
患者さんにぜひ知っていただきたい
医療費控除の基本と節約ポイントをお伝えしていきます📌
🦷そもそも医療費控除ってなに?
医療費控除とは
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に
その超過分について税金の還付や控除が受けられる制度です❕
控除対象額は2パターンあり・・・
◆(実際に支払った医療費 - 保険金等で補填された金額)- 10万円
◆所得が200万円以下の方は総所得の5%
どちらかの少ない方で控除の対象となって
その金額に応じて所得税の還付や住民税の軽減が受けられる場合があります✅
🦷歯科治療で医療費控除の対象となるもの
意外と多くの歯科治療が医療費控除の対象になります🙆♀️
✅ 対象となる医療費
◆一般的な保険診療の治療費
虫歯・歯周病治療など
◆被せ物や入れ歯の治療費
入れ歯・ブリッジ・被せ物の作成・修理費など
◆噛み合わせ改善のための治療費
インプラントなど
◆医師が必要と判断した矯正治療
◆治療のために必要な通院交通費
公共交通機関を利用した交通費など
❌ 対象にならない例
◆審美目的の治療費
審美目的のホワイトニングやセラミック治療・矯正治療など
◆健康保険外の予防費用
※判断が難しい場合は、お気軽にスタッフまでご相談ください
🦷家族分もまとめて申告OK
医療費控除は生計を共にする家族の医療費を合算できます🙆♀️
例えば
◆ご自身+配偶者+お子さん
◆離れて暮らす両親の医療費(仕送りしている場合)
「家族全員分を合計したら10万円を超えていた」
というケースも少なくありません⚠️
🦷医療費控除を受ける時の注意点
◆領収書は必ず保管
確定申告には医療費控除の明細書の提出が必要です
領収書は5年間保管する義務があります
◆保険金や給付金
医療保険から給付金や保険金を受け取っている場合は
その金額分は医療費控除の対象から差し引かれます
◆確定申告が必要
会社員だと会社で年末調整を行いますが
それだけでは医療費控除は出来ていません
必ず自分で確定申告を行う必要があります
🦷まとめ
◆歯科治療も医療費控除の対象になることが多い
◆家族分を合算できる
◆領収書の保管が重要
◆節税しながら安心して治療を受けられる
医療費や治療内容について不安なことがあれば
いつでもKIMI chan🦷歯科スタッフへご相談ください☺️




